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昨日契約書に貼付する収入印紙を購入して参りました。
不動産の売買契約ともなりますと当然のことながら金額が
張ります。ごくまれですが数億円の契約ともなると貼付
する印紙が10万円とかになってしまいますicon:face_shock
バカにならない金額ですよね~

そこで印紙の貼付は必要ないという電子契約について
少し調べてみましたicon:glasses

「電子契約」とは企業間の様々な契約を電子署名の付加
された電子文書をネット上で交換して代替する契約です。


普及の背景には印紙税削減、ペーパーレス化、業務効率
向上、コンプライアンス強化などがあげられますが、一番
は何と言っても節税効果にあるのではないでしょうか?

2001年「IT基本法」制定以降、様々な電子契約関係法規
が整備されてきております。実際に取り入れている業界も
増加しているのではないでしょうか?

しかし、本当に印紙は貼らなくていいのでしょうか?

印紙税法第2条では、「別表第1の課税物件の欄に掲げる
文章には印紙税を課する」とあります。
この別表第1の中に普段我々が業務で取り扱う「請負に関
する契約書」や「売り上げに関する受領書」があるために
印紙を貼付しているわけです。

では、電子契約の場合は印紙が不要なのはなぜでしょう?
それは課税文書とは書面の文書を指し、電子文書は含まれ
ないという条文解釈によるものだそうです。

なんか、若干脱法っぽくて不安になりますicon:face_expressionless
でも、電子です。紙ではないので印紙を貼れないのも事実。
直感的には納得してしまいますね。

それと契約の証拠力の点でも不安が残ります。やはり
当面は紙媒体で署名・押印の従来の契約が安心ですね。

しかし、そのうちインターネットで不動産売買契約をする
時代が到来するのでしょうね。
今はインターネットで銀行決済や株取引ができる時代です
からね。昔は考えられませんでした。

私はそろそろガラケーからスマホに買い替えを検討し始め
ています

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