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1991年3月 生産緑地法が改正され、生産緑地に指定
された農地は、固定資産税が一般宅地の1/200分と極めて
低く抑えられ、相続税の納税猶予等の措置も適用されました。

その代わり30年間の営農義務が課されたわけですが、
それが5年後の2022年で営農義務は外れます。

懸念されることは、都市農地が大量に売りに出されるのでは
と言うこと!

「少子化問題」「空き家問題」と相まって、不動産業者も
一戸建て住宅を建築しても思ったような価格では売れなく
なってくるでしょう。
となると次は仕入れ価格を抑えるしか手はありません。
このスパイラルは中長期で見て、不動産価格の暴落を想像
させるに難しくありませんicon:lightning

「2022問題」に対する有効な対策もいまのところ耳にしません。
制度が遅れている印象は否めません。

弊社の顧客も「生産緑地」を抱える地主さんは多勢います。
そういった地主さんからもし相談を受けたとき、
不動産のプロとして適切にアドバイスできるよう、
しっかり勉強をすると同時に、この先数年の動向に
注視していかなければなりませんicon:body_no1

「2022年問題」

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